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企業組織の再編や、人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます。)が増加しています。
個別労働関係紛争は最終的解決手段として裁判制度がありますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、職場の労使慣行等を踏まえることも重要です。
このため、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働関係紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました(平成13年10月1日)。
● 総合労働相談コーナー
この法律の施行に伴いまして、労働問題に関する相談・情報提供等のワンストップサービス窓口として、各労働局に総合労働相談コーナーが設置されています。
| 佐賀県内に設置された総合労働相談コーナーは次のとおりです。 |
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● 労働局長による助言・指導(具体例)
労働局長による助言・指導とは、労働局長が個別労働関係紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより紛争当事者が自主的に紛争を解決することを促進する制度です。 なお、これは紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
● 紛争調整委員会によるあっせん(具体例)
当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
法律・制度の概要、対象となる紛争、個別 労働関係紛争解決までの手続きの流れなど、詳しい内容は次のアドレスをクリックしてください。(厚生労働省ホームページへリンクしています。)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
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