| 最低賃金の件名 |
1時間 |
効力発生
年月日 |
適用される産業の範囲 |
| 佐賀県最低賃金 |
646円
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平成23年
10月6日
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1.特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての産業
2.次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この佐賀県最低賃金が適用されます。
| (1) |
18歳未満又は65歳以上の労働者 |
| (2) |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者 |
| (3) |
清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者 |
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| 特定(産業別)最低賃金 |
一般機械器具製造業関係 |
755円
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平成23年
12月29日 |
ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。)、その他のはん用機械・同部分品製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。)、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 |
| 電気機械器具製造業関係 |
719円
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平成23年
12月25日 |
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同付属装置製造業、電子デバイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 |
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陶磁器・同関連製品製造業
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647円
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平成23年
12月18日
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陶磁器・同関連製品製造業、当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 |
| (注)1 |
最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。 |
| 2 |
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
(1) 賞与などの臨時の賃金
(2) 休日、時間外などの割増賃金
(3) 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当 |
| 3 |
賃金支払い形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。 |

すべての地域別最低賃金と特定最低賃金については、時間額のみの表示となっています。
実際の賃金が最低賃金以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
- (1) 時間給の場合
- 時間給≧最低賃金額(時間額)
- (2) 日給の場合
- 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
- (3) (1)、(2)以外(週給、月給額)の場合
- 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
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最低賃金についての問合せは、
佐賀労働局 労働基準部 賃金室(Tel:0952-32-7179) 又は最寄りの労働基準監督署へ
佐 賀労働基準監督署 (Tel:0952-32-7133)
唐 津労働基準監督署 (Tel:0955-73-2179)
武 雄労働基準監督署 (Tel:0954-22-2165)
伊万里労働基準監督署 (Tel:0955-23-4155)
佐賀県以外の地域の最低賃金の状況、最低賃金制度については、
厚生労働省のコチラのページで詳しくご案内しています。
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